不動産特定共同事業に係る勧誘に関する規程

第1条 目的

この規則は、当社が行う不動産特定共同事業業務における顧客(不動産特定共同事業法第2条第6項の事業参加者をいう。 以下同じ)に対する不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業契約(以下「契約」という。)の締結の勧誘(契約の解除を含む。 以下同じ。)に関する禁止行為、本人確認等の記録等について定めることによって、投資者の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発展に資することを目的とする。

第2条 勧誘の姿勢

当社は、契約の締結の勧誘をするに際しては、常に投資者の信頼を確保することを第一義とし、不動産特定共同事業法等の法令諸規則を遵守し、投資者本位の営業活動に徹しなければならない。

第3条 金融商品販売法に基づく「勧誘方針」の策定

当社は、契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするものに限る。)の締結の勧誘(契約の解除を除く。)を行おうとするときは、金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という。)第9条の規定に基づき「勧誘方針」を策定するものとする

第4条 勧誘に関する禁止行為

当社は、顧客に対して、契約の締結の勧誘をするに際し、次に掲げる行為を行ってはならない。

第5条 損失補てん等の禁止の準用

当社は、 次に掲げる行為をしてはならない。

当社は、 顧客が、 次に掲げる行為をしてはならないことに留意する

2 当社は契約の締結につき、 当社又は第三者との間で、 前項第1号の約束をし、 又は第三者に 当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、 又は第三者にさせた要求による場合に限る。)

3 第1項の規定は、同行項各号の申込み、約束又は提供が事故(当社の役職員の違法又は不当な行為であって、 当該顧客との間において争いの原因となるものとして主務省令で定めるものをいう。)による損失の全部又は一部を補てんするために行う場合については、適用しない。)

4 第2項の規定は、同項第1 号又は第2号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第3 号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。

第6条 適合性の原則等

当社は、不動産特定共同事業に関し業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。

第7条 金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止

当社は、契約の締結の勧誘をするに際し、当該不動産特定共同事業に関し、顧客に対して金銭若しくは有価証券の貸し付け、又はその顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸し付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。

第8条 取引時確認等の記録

当社は、契約を締結する顧客について適合性の原則に鑑み、次に掲げる事項の把握につとめること、また「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)の規定に基づき、 本人確認の実施及び本人確認記録の作成及び保存をするものとする。

[個人の場合]

[法人の場合]

当社は、顧客について第1 項の規定により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 ただし、法令等が適用される場合はこの限りではない。

第1項の記録については、契約が終了した日から 7 年間は保存しなければならない。

附則

  1. 本規程の改廃は、代表取締役、内部監査部長及びコンプライアンス部長の一致の決定による。
  2. 本規程は、当社が不動産特定事業者として登録された日から施行する。

以上


平成30年5月7日 施行